行政不服審査法 第十二条
(代理人による審査請求)
平成二十六年法律第六十八号
審査請求は、代理人によってすることができる。
2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(代理人による審査請求)
行政不服審査法の全文・目次(平成二十六年法律第六十八号)
第12条 (代理人による審査請求)
審査請求は、代理人によってすることができる。
2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。