農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第九条
(費用の補助)
平成二十六年法律第七十八号
特定市町村は、認定農業者団体等に対し、認定事業(第三条第三項第四号に掲げる事業を除く。第十一条において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
(費用の補助)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第七十八号)
第9条 (費用の補助)
特定市町村は、認定農業者団体等に対し、認定事業(第3条第3項第4号に掲げる事業を除く。第11条において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。