農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第五条

(基本方針)

平成二十六年法律第七十八号

都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農業の有する多面的機能の発揮の促進の目標 二 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の基準 三 次条第一項に規定する促進計画の作成に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項

3 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

4 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第5条

(基本方針)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第七十八号)

第5条 (基本方針)

都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農業の有する多面的機能の発揮の促進の目標 二 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の基準 三 次条第1項に規定する促進計画の作成に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項

3 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

4 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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