農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第十一条
平成二十六年法律第七十八号
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が認定事業の実施区域(第六条第二項第四号の規定により定められた区域内のものに限る。)内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該認定事業の実施期間が満了していることその他の農林水産省令で定める要件を満たす場合に限り、することができる。