農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第十四条

(報告の徴収)

平成二十六年法律第七十八号

特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、認定農業者団体等に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。

第14条

(報告の徴収)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第七十八号)

第14条 (報告の徴収)

特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、認定農業者団体等に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。