農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第十条
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
平成二十六年法律第七十八号
認定事業の実施区域内の一団の農用地の所有者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
2 前項の要請に基づき、特定市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。