特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第七条の二

(登録の申請の補正)

平成二十六年法律第八十四号

農林水産大臣は、前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その登録の申請を却下することができる。

第7条の2

(登録の申請の補正)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十四号)

第7条の2 (登録の申請の補正)

農林水産大臣は、前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その登録の申請を却下することができる。

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