特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十一条
(措置命令)
平成二十六年法律第八十四号
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 その構成員たる生産業者が、第三条第二項若しくは第四条第二項の規定に違反し、又は第五条の規定による命令に違反したとき。 二 その明細書が第十二条第二項第二号に掲げる事項に適合していないとき。 三 第十三条第一項第二号(イを除く。)に該当するに至ったとき。