特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十二条
(登録の取消し)
平成二十六年法律第八十四号
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録の全部又は一部を取り消すことができる。 一 登録生産者団体が次のいずれかに該当するとき。 二 登録に係る特定農林水産物等が第十三条第一項第三号イに該当するに至ったとき。 三 登録に係る特定農林水産物等の名称が第十三条第一項第四号イに該当するに至ったとき。 四 第十三条第二項各号に規定する商標権者又は専用使用権者が同項各号に規定する承諾を撤回したとき。
2 第八条、第九条及び第十一条の規定は、前項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条第一項中「遅滞なく、第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、登録番号、取消しをしようとする理由」と、同条第二項中「第七条第一項の申請書並びに同条第二項第一号」とあるのは「第七条第二項第一号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十二条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定による登録の全部又は一部の取消しをしたときは、特定農林水産物等登録簿につき、その登録の全部又は一部を消除しなければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定により登録の全部又は一部を消除したときは、その旨を、当該登録の取消しに係る登録生産者団体に通知するとともに、公示しなければならない。