特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第五条
(措置命令)
平成二十六年法律第八十四号
農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第三条第二項地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 二 前条第二項登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消
(措置命令)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十四号)
第5条 (措置命令)
農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第3条第2項地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 二 前条第2項登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消