特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第八条

(登録の申請の公示等)

平成二十六年法律第八十四号

農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき(前条第一項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による公示の日から三月間、第七条第一項の申請書並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を公衆の縦覧に供するとともに、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第8条

(登録の申請の公示等)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十四号)

第8条 (登録の申請の公示等)

農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき(前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による公示の日から三月間、第7条第1項の申請書並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を公衆の縦覧に供するとともに、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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