特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第六条

(特定農林水産物等の登録)

平成二十六年法律第八十四号

生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。

第6条

(特定農林水産物等の登録)

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第6条 (特定農林水産物等の登録)

生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。

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