特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十六条
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
平成二十六年法律第八十四号
第六条の登録を受けた生産者団体(前条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)は、第十二条第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
2 前項の場合において、第六条の登録に係る登録生産者団体が二以上あるときは、当該登録に係る全ての登録生産者団体は、共同して同項の変更の登録の申請をしなければならない。
3 第七条第一項、第二項及び第四項、第七条の二から第九条まで並びに第十一条から第十三条までの規定(第一項の変更の登録に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第七条第四項、第八条、第九条及び第十一条の規定を除く。)は、第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項並びに同項第二号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、同条第四項中「とき」とあるのは「場合であって、第十二条第二項第二号(第七条第一項第三号に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があるとき」と、「第一項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、当該変更に係る」と、第八条第一項中「第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第二号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第十二条第一項中「第七条の二から前条まで」とあるのは第一項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「第七条の二から第九条まで及び前条」と、同項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「第七条の二」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「変更の年月日及び変更に係る」と、第十三条第一項第二号イ中「事項」とあるのは「事項のうち変更に係るもの」と読み替えるものとする。