特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十六条の二

(明細書の変更の承認)

平成二十六年法律第八十四号

登録生産者団体は、明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、前条第一項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。

2 前項の承認を受けようとする登録生産者団体(次項及び第四項において「申請登録生産者団体」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、明細書の変更に係る事項を記載した申請書に、生産行程管理業務規程を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

3 農林水産大臣は、次の各号のいずれにも該当する場合には、明細書の変更を承認しなければならない。 一 前項の申請書に記載された事項が、申請登録生産者団体に係る第十二条第二項第二号に掲げる事項に適合しているとき。 二 生産行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、申請登録生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が前項の申請書に記載された事項に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合しているとき。

4 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしたときは、申請登録生産者団体に対し、その旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

第16条の2

(明細書の変更の承認)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十四号)

第16条の2 (明細書の変更の承認)

登録生産者団体は、明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、前条第1項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。

2 前項の承認を受けようとする登録生産者団体(次項及び第4項において「申請登録生産者団体」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、明細書の変更に係る事項を記載した申請書に、生産行程管理業務規程を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

3 農林水産大臣は、次の各号のいずれにも該当する場合には、明細書の変更を承認しなければならない。 一 前項の申請書に記載された事項が、申請登録生産者団体に係る第12条第2項第2号に掲げる事項に適合しているとき。 二 生産行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、申請登録生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が前項の申請書に記載された事項に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合しているとき。

4 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしたときは、申請登録生産者団体に対し、その旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

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