小規模企業振興基本法 第十一条

(調査)

平成二十六年法律第九十四号

政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、小規模企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

第11条

(調査)

小規模企業振興基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十四号)

第11条 (調査)

政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、小規模企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

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