小規模企業振興基本法 第十七条

(小規模企業に必要な人材の育成及び確保)

平成二十六年法律第九十四号

国は、小規模企業の経営を担うべき女性や青年を含む多様な人材の育成及び確保を図るため、小規模企業の事業活動に有用な技能及び知識並びに経営管理能力の向上、創業を行おうとする者及び小規模企業の事業の譲渡を受けようとする者に対する技能及び知識の継承の支援並びに経営方法の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、小規模企業に必要な労働力の確保を図るため、地方公共団体又は大学、高等専門学校、高等学校その他の教育機関と連携した職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実、小規模企業の事業活動に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

第17条

(小規模企業に必要な人材の育成及び確保)

小規模企業振興基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十四号)

第17条 (小規模企業に必要な人材の育成及び確保)

国は、小規模企業の経営を担うべき女性や青年を含む多様な人材の育成及び確保を図るため、小規模企業の事業活動に有用な技能及び知識並びに経営管理能力の向上、創業を行おうとする者及び小規模企業の事業の譲渡を受けようとする者に対する技能及び知識の継承の支援並びに経営方法の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、小規模企業に必要な労働力の確保を図るため、地方公共団体又は大学、高等専門学校、高等学校その他の教育機関と連携した職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実、小規模企業の事業活動に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

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