小規模企業振興基本法 第十三条

平成二十六年法律第九十四号

政府は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針 二 小規模企業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、小規模企業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

5 政府は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第13条

小規模企業振興基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十四号)

第13条

政府は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針 二 小規模企業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 政府は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、小規模企業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 政府は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

5 政府は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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