経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第一条

(目的)

平成二十六年法律第百十二号

この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、締約国の税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百十二号)

第1条 (目的)

この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、締約国の税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。

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