経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第七条

(資料の提出及び立入検査等)

平成二十六年法律第百十二号

財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の必要な場所に立ち入らせ、質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。

2 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、前項の規定による質問又は検査に立ち会わせることができる。

3 第一項の規定により職員が立ち入るとき、又は前項の規定により職員が立ち会うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第7条

(資料の提出及び立入検査等)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百十二号)

第7条 (資料の提出及び立入検査等)

財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の必要な場所に立ち入らせ、質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。

2 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、前項の規定による質問又は検査に立ち会わせることができる。

3 第1項の規定により職員が立ち入るとき、又は前項の規定により職員が立ち会うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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