経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第三条
(情報提供等)
平成二十六年法律第百十二号
財務大臣は、政令で定める経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該締約国の税関当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。 二 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該締約国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。 三 我が国がこの項の規定により提供する情報が当該確認に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。 四 当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。 五 当該情報に特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の秘密を害するおそれのある情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国の税関当局に提供することについてその者の同意がないとき。
2 財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
3 財務大臣は、第一項本文の規定により同項の求めに応じようとするとき、又は同項ただし書の規定により同項の求めに応じないこととするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。