経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第二条
(定義)
平成二十六年法律第百十二号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 経済連携協定世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。 二 締約国経済連携協定の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)をいう。 三 締約国の税関当局関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律に相当する締約国(我が国を除く。以下同じ。)の法令を執行する当局をいう。 四 特定原産品本邦から締約国に輸出される物品であって、経済連携協定の規定に基づき原産品とされるものをいう。 五 特定原産品申告書本邦から締約国に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国の税関当局に対し申告する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)であって、当該物品を輸入する者、輸出する者又は生産する者が経済連携協定の規定に基づき作成するものをいう。 六 特定原産品誓約書本邦から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品が特定原産品であることを誓約する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)であって、当該物品に係る特定原産品申告書の作成の用に供するため、当該物品を輸出する者又は生産する者が当該特定原産品申告書を作成する者に交付し、又は提供するものをいう。 七 申告原産品本邦から締約国に輸出された物品であって、特定原産品申告書により当該物品が特定原産品であることを当該締約国の税関当局に対し申告されたものをいう。