経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第五条
(書類の保存)
平成二十六年法律第百十二号
本邦から締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。ただし、当該特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。
2 本邦から第二条第六号の政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品誓約書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。ただし、当該特定原産品誓約書を特定原産品申告書の作成の用に供しないこととなったとき、又は当該特定原産品誓約書に基づき作成された特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。