経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第八条

(農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)

平成二十六年法律第百十二号

財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 農林水産大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、財務大臣に対し、意見を述べることができる。

第8条

(農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百十二号)

第8条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)

財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 農林水産大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、財務大臣に対し、意見を述べることができる。

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