経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第六条
(特定原産品でなかったこと等の通知)
平成二十六年法律第百十二号
本邦から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した日以後政令で定める期間内において、次の各号に掲げる事実を知ったときは、当該特定原産品申告書を交付し、又は提供した相手方及び当該締約国の税関当局に対し、遅滞なく、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。 一 当該特定原産品申告書に係る申告原産品が特定原産品でなかったことその旨及び特定原産品でなかったとする理由 二 前号に掲げるもののほか、当該特定原産品申告書の記載に誤り(誤記その他これに類する明白な誤りであって当該特定原産品申告書の内容の正確性に影響を及ぼすおそれがないと認めるものを除く。)があったことその旨及び修正後の記載内容 三 当該特定原産品申告書に記載された事項に変更があったことその旨及び当該変更の内容