経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第十条

(政令への委任)

平成二十六年法律第百十二号

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

第10条

(政令への委任)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百十二号)

第10条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。