経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第四条

(情報の収集及び提供等による協力)

平成二十六年法律第百十二号

財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原産品に係る特定原産品申告書を作成した者その他の関係者からの情報の収集及び提供その他の必要な協力を求められた場合において、当該協力をすることが適当と認めるときは、その求めに応ずることができる。

2 財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

第4条

(情報の収集及び提供等による協力)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百十二号)

第4条 (情報の収集及び提供等による協力)

財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原産品に係る特定原産品申告書を作成した者その他の関係者からの情報の収集及び提供その他の必要な協力を求められた場合において、当該協力をすることが適当と認めるときは、その求めに応ずることができる。

2 財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

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