原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第一条
(趣旨)
平成二十六年法律第百三十三号
この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)の実施に伴い、原子力損害を賠償するために必要な資金(第三条及び第十一条において「原子力損害賠償資金」という。)の補助その他必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百三十三号)
第1条 (趣旨)
この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)の実施に伴い、原子力損害を賠償するために必要な資金(第3条及び第11条において「原子力損害賠償資金」という。)の補助その他必要な事項を定めるものとする。