原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第三条
平成二十六年法律第百三十三号
国は、原子力事業者が原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実一について政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事業者に対する原子力損害の賠償の請求の訴えについて、条約第十三条1から4までの規定により日本の裁判所が管轄権を有することとされているときは、当該原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該原子力損害のうち次に掲げるもの(第十条第一項及び第十一条において「対象原子力損害」という。)に係る原子力損害賠償資金の一部を補助するものとする。 一 条約の締約国(次号において単に「締約国」という。)の領域内において生じたもの 二 公海(海洋法に関する国際連合条約(ニにおいて「国連海洋法条約」という。)に規定する排他的経済水域(ニにおいて単に「排他的経済水域」という。)を含む。)又はその上空において生じたものであって、次のいずれかに該当するもの