原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第九条

(徴収金の徴収手続)

平成二十六年法律第百三十三号

一般負担金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

第9条

(徴収金の徴収手続)

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百三十三号)

第9条 (徴収金の徴収手続)

一般負担金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

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