原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第五条
(一般負担金の額の算定方法)
平成二十六年法律第百三十三号
各原子力事業者から徴収する一般負担金の額の算定方法は、条約第四条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、各原子力事業者が行う原子炉の運転等の行為の種類その他の事情を考慮して、政令で定める。
(一般負担金の額の算定方法)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百三十三号)
第5条 (一般負担金の額の算定方法)
各原子力事業者から徴収する一般負担金の額の算定方法は、条約第4条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、各原子力事業者が行う原子炉の運転等の行為の種類その他の事情を考慮して、政令で定める。