まち・ひと・しごと創生法 第七条

(法制上の措置等)

平成二十六年法律第百三十六号

国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第7条

(法制上の措置等)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第7条 (法制上の措置等)

国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)まち・ひと・しごと創生法の全文・目次ページへ →