まち・ひと・しごと創生法 第二十条

(政令への委任)

平成二十六年法律第百三十六号

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

第20条

(政令への委任)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第20条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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