まち・ひと・しごと創生法 第五条

(事業者の努力)

平成二十六年法律第百三十六号

事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第5条

(事業者の努力)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第5条 (事業者の努力)

事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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