まち・ひと・しごと創生法 第五条
(事業者の努力)
平成二十六年法律第百三十六号
事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の努力)
まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)
第5条 (事業者の努力)
事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。