まち・ひと・しごと創生法 第六条

(国民の努力)

平成二十六年法律第百三十六号

国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第6条

(国民の努力)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第6条 (国民の努力)

国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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