まち・ひと・しごと創生法 第六条
(国民の努力)
平成二十六年法律第百三十六号
国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(国民の努力)
まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)
第6条 (国民の努力)
国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。