まち・ひと・しごと創生法 第十三条

(組織)

平成二十六年法律第百三十六号

本部は、まち・ひと・しごと創生本部長、まち・ひと・しごと創生副本部長及びまち・ひと・しごと創生本部員をもって組織する。

第13条

(組織)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第13条 (組織)

本部は、まち・ひと・しごと創生本部長、まち・ひと・しごと創生副本部長及びまち・ひと・しごと創生本部員をもって組織する。

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