まち・ひと・しごと創生法 第十二条

(所掌事務)

平成二十六年法律第百三十六号

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。 三 前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第12条

(所掌事務)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第12条 (所掌事務)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。 三 前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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