まち・ひと・しごと創生法 第十八条

(事務)

平成二十六年法律第百三十六号

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

第18条

(事務)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第18条 (事務)

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

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