まち・ひと・しごと創生法 第十六条

(まち・ひと・しごと創生本部員)

平成二十六年法律第百三十六号

本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

第16条

(まち・ひと・しごと創生本部員)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第16条 (まち・ひと・しごと創生本部員)

本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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