まち・ひと・しごと創生法 第十六条
(まち・ひと・しごと創生本部員)
平成二十六年法律第百三十六号
本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(まち・ひと・しごと創生本部員)
まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)
第16条 (まち・ひと・しごと創生本部員)
本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。