まち・ひと・しごと創生法 第十四条

(まち・ひと・しごと創生本部長)

平成二十六年法律第百三十六号

本部の長は、まち・ひと・しごと創生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

第14条

(まち・ひと・しごと創生本部長)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第14条 (まち・ひと・しごと創生本部長)

本部の長は、まち・ひと・しごと創生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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