まち・ひと・しごと創生法 第十四条
(まち・ひと・しごと創生本部長)
平成二十六年法律第百三十六号
本部の長は、まち・ひと・しごと創生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(まち・ひと・しごと創生本部長)
まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)
第14条 (まち・ひと・しごと創生本部長)
本部の長は、まち・ひと・しごと創生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。