まち・ひと・しごと創生法 第四条

(地方公共団体の責務)

平成二十六年法律第百三十六号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(地方公共団体の責務)

まち・ひと・しごと創生法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十六号)

第4条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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