専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第一条

(目的)

平成二十六年法律第百三十七号

この法律は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)の特例を定め、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十七号)

第1条 (目的)

この法律は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法(平成十九年法律第128号)の特例を定め、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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