専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第五条

(第一種計画の変更等)

平成二十六年法律第百三十七号

前条第一項の認定に係る事業主(以下「第一種認定事業主」という。)は、同項の認定に係る第一種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2 厚生労働大臣は、前条第一項の認定に係る第一種計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「第一種認定計画」という。)が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

第5条

(第一種計画の変更等)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十七号)

第5条 (第一種計画の変更等)

前条第1項の認定に係る事業主(以下「第一種認定事業主」という。)は、同項の認定に係る第一種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2 厚生労働大臣は、前条第1項の認定に係る第一種計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「第一種認定計画」という。)が同条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

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