専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第六条

(第二種計画の認定)

平成二十六年法律第百三十七号

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第二号に掲げる者をいう。次項第一号において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(以下「第二種計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第二種計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者(以下「計画対象第二種特定有期雇用労働者」という。)に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 二 その他厚生労働省令で定める事項

3 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その第二種計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 前号に定めるもののほか、前項第一号に掲げる配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。

第6条

(第二種計画の認定)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十七号)

第6条 (第二種計画の認定)

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第2条第3項第2号に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(以下「第二種計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第二種計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者(以下「計画対象第二種特定有期雇用労働者」という。)に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 二 その他厚生労働省令で定める事項

3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その第二種計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 前号に定めるもののほか、前項第1号に掲げる配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。

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