専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第十一条
(報告の徴収)
平成二十六年法律第百三十七号
厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画に記載された第四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は第二種認定計画に記載された第六条第二項各号に掲げる事項の実施状況について報告を求めることができる。
(報告の徴収)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十七号)
第11条 (報告の徴収)
厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画に記載された第4条第2項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は第二種認定計画に記載された第6条第2項各号に掲げる事項の実施状況について報告を求めることができる。