専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第十条

(指導及び助言)

平成二十六年法律第百三十七号

厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第10条

(指導及び助言)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百三十七号)

第10条 (指導及び助言)

厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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