雨水の利用の推進に関する法律 第七条

(基本方針)

平成二十六年法律第十七号

国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 雨水の利用の推進の意義に関する事項 二 雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項 三 健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項 四 雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項 五 その他雨水の利用の推進に関する重要事項

3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第7条

(基本方針)

雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)

第7条 (基本方針)

国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 雨水の利用の推進の意義に関する事項 二 雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項 三 健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項 四 雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項 五 その他雨水の利用の推進に関する重要事項

3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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