雨水の利用の推進に関する法律 第三条
(国及び独立行政法人等の責務)
平成二十六年法律第十七号
国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(国及び独立行政法人等の責務)
雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)
第3条 (国及び独立行政法人等の責務)
国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。