雨水の利用の推進に関する法律 第九条
(市町村計画)
平成二十六年法律第十七号
市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条において「市町村計画」という。)を定めることができる。
2 市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法) 二 当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する施策の実施に係る事項 三 その他当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する重要事項
3 市町村は、市町村計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。