雨水の利用の推進に関する法律 第五条

(事業者及び国民の責務)

平成二十六年法律第十七号

事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第5条

(事業者及び国民の責務)

雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)

第5条 (事業者及び国民の責務)

事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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