雨水の利用の推進に関する法律 第八条

(都道府県方針)

平成二十六年法律第十七号

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下この条及び次条第一項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。

2 都道府県方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項 二 当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項 三 その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項

3 都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

第8条

(都道府県方針)

雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)

第8条 (都道府県方針)

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下この条及び次条第1項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。

2 都道府県方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項 二 当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項 三 その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項

3 都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条(都道府県方針) | 雨水の利用の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ